新型コロナウイルス感染症対策に関し、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」が1月31日に一部改正され、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する取り扱いが明確化されました。
この改正に伴い、林野庁経由で周知依頼がありましたのでお知らせします。
【資料】
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて
令和4年1月31日改正
掲載ページ(厚生労働省HP)
新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について
令和4年1月28日改正
掲載ページ(厚生労働省HP)