【林野庁】マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知の御協力のお願いについて

2023.09.13
官公庁からのお知らせ

デジタル庁より林野庁経由にて、マイナンバーカードに関する周知依頼がありましたので、下記にてお知らせいたします。

マイナンバーカードの取得等の促進については、全業所管官庁を通じて関係業界団体等に対する要請を行ってきているところですが、マイナンバーカードの有効申請受付数が78.0%を超え(2023年8月20日現在)、今後はカードの利便性が求められるところ、以下の点について、会員様にご周知いただき、是非、更なるマイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知に御協力くださいますようお願い申し上げます。

1.マイナンバーカードの機能等について

(1)マイナポイント第2弾の申込期限は2023年9月末までです。

マイナポイント第2弾については、2023年2月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象で、ポイントの申込みには、マイナンバーカードが必要です。マイナポイント第2弾では、次の施策に応じてキャッシュレス決済サービスのポイントを受け取ることができ、最大20,000円分のマイナポイントを取得することができます。

施策① 選択した決済サービスの利用・チャージ金額に応じて、最大5,000円分のマイナポイント※1、※2、※3
施策② 健康保険証としての利用申込みで7,500円分のマイナポイント
施策③ 公金受取口座の登録完了で7,500円分のマイナポイント

【周知に当たって】
特に以下の点については、様々な媒体で広く周知していただきますようお願いします。

  • ア ポイントの申込期限は2023年9月30日であり、ポイント申込期限の延長はありません。
  • イ 決済サービスによっては、上記ポイント申込期限よりも早期に申込みを終了する場合があります。また、施策①の最終決済・チャージ期限についても、マイナポイント事業ホームページ※4等を確認の上、お早めに申込みを行ってください。
  • ウ ポイント申込期限間際は自治体のカード交付窓口やポイント申込手続支援窓口は混雑が予想されるため、自治体窓口での支援を希望する場合は、特にお早めに手続を行ってください。
  • エ 施策③では2023年9月30日までにマイナポータルから公金受取口座の登録の申請が必要ですが、公金受取口座の登録申請をしてから登録完了までに数日の期間を要する場合があるということからも、カードの受取はお早めに行っていただくとともに、公金受取口座の登録申請手続もお早めにお願いします。
  • ※1 マイナポイントの申込後、選択したキャッシュレス決済サービスで20,000円までのチャージまたはお買い物をすると、ご利用金額の25%のマイナポイント(最大5,000円分)を受け取ることができます
  • ※2 マイナンバーカードを既に取得した方のうち、マイナポイント第1弾の未申込者も含みます。
  • ※3 第1弾で5,000円分のマイナポイントを取得済みの方は対象外となります。

※4 「マイナポイント事業」ホームページ

(2)健康保険証として利用することができます。

マイナンバーカードを取得した後に、以下3つのいずれかの方法でお申し込みができます。

マイナポータルにログインし、「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」から利用登録をしていただく、
事前にセブン銀行のATMや市区町村の窓口などで健康保険証の利用登録をしていただく、
③オンライン資格確認の運用を開始している保険医療機関・薬局の窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーを利用して健康保険証の利用登録をしていただく、
ことにより、マイナンバーカードを健康保険証として利用いただくことが可能です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用して受診していただくことで、患者本人の同意により、医療機関・薬局において、患者のお薬の履歴や特定健診の情報などが閲覧可能となり、より良い医療を受けられるようになります。また、2023年1月26日から紙でやりとりしていた処方箋をオンラインで運用することができる電子処方箋も始まりました。これは、会社の従業員の福利厚生の向上や従業員が加入する健康保険組合等の保険者に係る事務のコスト縮減も期待できます。

※マイナ保険証の医療機関や薬局での使い方についての動画・リーフレットを公開しています。

マイナ保険証の医療機関や薬局での使い方動画
リーフレット

(3)公金受取口座の登録ができます。

公金受取口座登録制度※5は、国民の皆様に1人1口座、給付金等の受取のためのご本人名義の口座を、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。これにより年金、児童手当など、幅広い給付金申請の際に、口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要となるほか、行政機関の書類確認が省略でき、緊急時の給付金などを迅速に受け取ることができます。※6

また、行政機関での公金受取口座情報の利用が始まっています。

※5 公金受取口座登録制度の詳細は、デジタル庁HPを御確認ください。
デジタル庁HP「公金受取口座登録制度」

※6 口座の登録をもって、給付金の申請が完了するわけではございません。
別途申請などが必要になります。

(4)スマホ用電子証明書搭載サービスが始まりました。

2023年5月11日から、Android端末において、スマホ用電子証明書搭載サービスが始まりました。

マイナンバーカードをお持ちの方を対象に、マイナンバーカードと同等の機能(署名用及び利用者証明用の電子証明書)を持った、スマートフォン用の電子証明書の搭載サービスです。これによりマイナンバーカードを持ち歩くことなく、スマートフォンだけで、様々なマイナンバーカード関連サービスの利用や申込ができるようになります。また、4桁の暗証番号に代わり、スマートフォン本体の生体認証機能を活用することも可能です。(機種により、利用できない場合があります。)

本サービスのリーフレット(別添)については、紙媒体も用意しておりますので、関係業界団体等にお配りいただけますと幸いです。紙媒体をご希望の場合、リーフレットの希望数をデジタル庁広報戦略チームまでご連絡ください。

(5)最新の利用者情報(基本4情報)提供サービスが始まりました。

2023年5月16日から、最新の利用者(基本4情報)提供サービスが始まりました。

公的個人認証サービスを用いて事前に本人から同意を受けている前提で、顧客の最新の基本4情報(住所、氏名、生年月日および性別)をJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)にいつでもオンラインで照会できるようになるサービスです。これにより、例えば金融機関等では、顧客の住所変更等をすぐに確認できるようになります。今後は、既存の顧客からの同意をスムーズに得ることができるよう、定期的なお知らせの郵便などから、マイナポータルにアクセスして同意が取得出来るような、QRコードを使ったような仕組みも検討していきます。

2.貴社の従業員等への周知について

貴社におかれましては、従業員等に対して、マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知をしていただきますとともに、(1)の関連資料について情報提供いただきますようお願い申し上げます。

(1)関連資料の送付
以下の関連資料を従業員等に御提供いただき、マイナンバーカードの活用に向けた積極的な周知にご活用下さい。

・資料1_マイナンバーカードでマイナポイント
・資料2_マイナポイント第2弾広報用ちらし
・資料3_マイナポイント申込期限について(ポスター等の掲示物用)
・資料4_マイナンバーカードを保険証として使うには
・資料5_本人口座登録のお願い
・資料6_スマホ用電子証明書搭載サービス
・資料7_公的個人認証サービスを利用した最新の利用者情報(4情報)提供サービス

関連資料(資料1~7統合版)

また、このほかにも既存のリーフレット及びチラシにつきましては、以下のデジタル庁ウェブサイトにも掲載しておりますので、是非ダウンロードの上、メールでのご周知やイントラネットへの掲載に御利用ください。
デジタル庁ウェブサイト 広報資料