【周知依頼】フリーランス法

2023.10.19
官公庁からのお知らせ

林野庁より『フリーランス法』に関する周知依頼がありましたので下記にてお知らせいたします。

先般の第211回通常国会において、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法。以下「本法」といいます。)が可決・成立し、令和5年5月12日に公布されました。本法は、令和6年秋頃までの施行が予定されています。

【法概要】
個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、
(1)発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、
(2)発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。

具体的には、
・フリーランスへの業務委託の際には、給付の内容、報酬の額等を書面又は電磁的方法により明示しなければならない
・フリーランスからの給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設定し、支払わなければならない
・次の事項が禁止されています。

フリーランスの責めに帰すべき事由なく
・受領の拒否、報酬の減額、返品、内容を変更させ、又はやり直させること
また、
・通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
・自らが指定する物の購入・役務の利用を強制すること
・自らのために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
等が定められています。

詳しくはこちらをご覧ください。
フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組(公正取引委員会HP)