(林野庁)【周知依頼】改正物流効率化法に関する合同会議取りまとめ案について

2024.09.30
官公庁からのお知らせ

林野庁より掲題の件に関しての周知依頼がありましたので、下記にとおりお知らせいたします。

先日(8月28日(金))、改正物流効率化法に基づく下位法令等を検討する国土交通省、経済産業省及び農林水産省の第2回合同会議が開催されたところですが、先週(9月26日(木))、第3回目の合同会議が書類開催で行われ、「合同会議取りまとめ案」について審議されました。
※「合同会議取りまとめ案」は、第2回会議資料の取りまとめ素案に、委員からの意見等を踏まえて一部内容を追記したものです。
第3回合同審議会資料掲載ページ

なお、「合同会議取りまとめ案」について、令和6年9月27日(金)から同年10月26日(土)までの間、以下HPのとおり意見募集を行っています。
パブリックコメント

つきましては、このことについて会員の皆様へ周知いただくとともに、「合同会議取りまとめ案」に対し意見等あれば、パブリックコメントの意見提出フォームによりご意見等いただくようご案内ください。

ご参考までに、第2回会議で示された取りまとめ素案から追加された内容は主に以下のとおりです。
詳細は「合同会議取りまとめ案」をご確認ください。

■特定事業者の指定基準

・特定荷主の指定基準値は、年間の取扱貨物の重量9万トン以上とする。
・上記の取扱貨物の重量は、第1種、第2種荷主、それぞれの立場での重量を指す。
・業種によっては重量の把握にコストを要するため、下記の算定方法を用いることを可能とする。
 「容積(材積含む)を把握している場合は、1㎥あたり280kgとして換算」
 ※この換算率を踏まえると、材積ベースでは約32万㎥が指定基準値となります。

■中長期計画・定期報告

・特定荷主は、荷待ち・荷役時間の短縮、積載率の向上等に関する中長期的な計画を作成する。
 (計画内容に変更がない限りは5年に1度の提出。)
・特定荷主は、中長期計画の実施状況について、毎年度、報告を行う。
・報告にあたっては、自らが管理する施設等における荷物の受渡しに係る荷待ち時間等を計測して報告する。
・荷待ち時間等の計測に当たっては、サンプリング手法による計測を可とする。
(四半期毎に、任意の連続した5営業日以上で、全ての運行について計測)
・荷待ち時間等の計測については、1回の受渡しに係る荷待ち時間等が一定時間以内、または、業界特性や環境を踏まえて更なる短縮が難しい場合は、省略が可能。
※取りまとめ案では、省略できるケースとして、荷待ち時間等が1時間以内の場合や、重量物を扱うことから安全確認のため時間を要する場合などが提案されています。