事業者認定規約
合法木材供給事業者認定について
- 1.導入と経緯
-
2006年4月1日「グリーン購入法に基づく政府調達に関する基本方針」(グリーン購入法基本方針)に併せて、林野庁により作成された「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(略称:林野庁ガイドライン)において、合法性等の証明方法として「業界団体の認定を得て事業者が行う証明方法」が新しく例示されました。
日合商はこの「業界団体認定方式」の条件に従い体制を整え、事業体認定を行う木材関連団体として事業活動を開始しました。2021年3月現在、この方式によって各業界団体が全国で認定した認定事業者の総数は12,130となっています。また、日合商はその中核をなす主要な中央団体として今日まで活動を進めてまいりました。
- 2.認定の方法
-
- 一.組合員でなければならない
- 二.参加組合員から所定の認定申請書(様式1)に必要書類(合法性・持続可能性の証明にかかる事業者認定実施要領(以下実施要領という)に記載)を添付し、組合本部へ認定申請を行なう。
- 三.本部は認定申請書受理後、提出書類を確認、認定委員会を開催、認定の可否を決定、可の場合、申請者に認定書(様式2)を交付する。
- 四.本部は認定の際、認定番号簿(様式8)を用意し、申請者の認定番号を記載する。
- 五.本部は必要の都度、取扱要領に基づき、申請組合員に対し、申請内容の確認のため実査することができる。
- 六.本部は申請組合員が認定後準拠法および組合規定に違反したことが明らかとなった場合、認定の取り消しをすることができる。この場合、組合は認定取消通知書(様式5)を当該組合員へ交付する。
- 3.組合員の手続き
-
- 一.認定を希望する場合、認定申請書に必要書類を添えて、日本合板商業組合宛認定の申請を行なう。
- 二.取引業者(次工程)に対して商取引の発生の都度、木材・木製品の合法性・持続可能性証明書(様式3)を発行する。(証明書に代えて、納品書に証明書記載内容を記載して代替することも可能)
- 三.合法性・持続可能性を確保するため、倉庫等の保管は証明材と非証明材を区別し(分別保管)、帳簿等においても明確に区別する必要がある。又、本部宛「分別管理及び書類管理方針書」(様式7)を申請時に提出する。
- 四.年1回本部宛「合法性・持続可能性の証明された合板・木材・木製品の取扱実績報告」(様式4)を提出しなければならない。