事業者認定規約
事業者認定審査委員会規約
- 1.名称
- 本委員会の名称を「事業者認定審査委員会」(略称:審査会)とする。
- 2.目的
- 本審査会は「グリーン購入法基本方針」が平成18年4月1日施行されることに伴い、組合員が商取引上取引先から求められる「合法性・持続可能性」証明を行なううえで必要な団体認証を実施するため、団体認証申請内容の適正の有無を審査することを目的とする。
- 3.構成
- 本審査会は審査委員長1名、審査委員数名、事務局2名を以って構成する。委員の選定は本組合理事長の指名とする。審査委員長は委員の互選による。委員及び委員長の任期は2年とし、重任を妨げない。事務局は合板会館内に置く。
- 4.審査方法
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- 一.本審査会は毎月25日に開催し、緊急な場合、委員長がその都度招集するものとする。
- 二.審査会の開催は、構成員の過半数の出席によることとし、その議決は出席者の過半数を持って成立する。
- 三.委員は、書面又は代理人をもって、議決権を行使できる。
- 四.審査項目
- (1)「合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領」に基づき、申請者から提出された「事業認定申請書」内容の精査
a.会社設立年月日・従業員数等
b.取扱合板・木材・木材製品の主要品目・年間取扱量(様式6による)
c.その他(必要に応じて提出)
- (2)申請事業者の実査
本審査会が必要と判断した場合は申請事業者への提出書類確認のための実査を行なうものとする。
- 5.事業者認定証の発行
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- 一.本組合は申請者の申請内容が適正と判断したときは「事業者認定証」を申請者に交付する。
- 二.認定証の発行は通常月1回とするが、本審査会が必要と判断した場合はその都度発行する。
- 三.認定証の有効期間 発行日より3ヶ年
- 四.再認定の場合 認定回数を明記する
- 6.書類の管理
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- 一.登録番号簿の備付
- (1)事務局は本審査会が決定した申請案件につき、登録番号を採番し、登録簿に必要事項を記載する。(申請者所在地、事業社名、代表者名等)
- (2)採番方法
採番は日本合板商業組合支部別に採番する。(例:北海道0001)
賛助会員は1000番台から採番する。
- 二.提出書類の整理
申請事業者から提出を受けた書類は申請事業者毎に整理収納する。(申請事業者別のファイルへ収納)
- 三.書類の保存期間
申請事業者から提出を受けた書類は認定期間終了後1年間保存する。