事業者認定規約
合法性・持続可能性の証明にかかる事業者認定実施要領
- 第一 目的
- 合法性・持続可能性の証明にかかる事業者認定実施要領(以下本実施要領という)は、当組合が平成18年4月1日作成し、公表した「違法伐採対策に係る自主的行動規範」(以下行動規範という)で規定する「本実施要領」の内容を定めるものである。
- 第二 本実施要領に基づく認定の対象
- 林野庁が平成18年2月15日に公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に示された森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行なう証明方法により、合板・木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明を行なおうとする事業者は、本実施要領に基づく認定を受けなければならない。
- 第三 事業認定申請書の提出
- 本実施要領に基づく認定を受けようとする事業者は、様式1で定める「事業認定申請書」を当組合へ提出しなければならない。
- 第四 審査及びその結果の通知
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- 1.当組合は、実施要領に基づく事業者の認定のため審査委員会を設け、その可否を決定するものとする。
- 2.審査委員会の運営に関する事項は、別途定めることとする。
審査委員会は、提出された「事業者認定申請書」の内容について書類審査を実施し、認定の可否を決定したうえで、申請者にその結果を通知、必要ある場合は現地審査を実施する。
- 第五 認定事業者の任務
- 認定事業者は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
- 【分別管理】
- 1.合法性又は合法性・持続可能性が証明された木材・木材製品(以下「証明材」という)とそれ以外の木材・木材製品(以下非証明材という)を分別して保管することが可能な場所を有していること。
- 2.入出荷、加工、保管の各段階において証明材と非証明材とが混在しないよう分別理の方法が定められていること。
【帳簿管理】
- 3.証明材の入出荷、在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。
- 4.関係書類(証明書を含む)を5年間保存すること。
【責任者の選任】
- 5.本取り組みの責任者が1名以上選任されていること。
- 第六 事業認定書の交付及び公表
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- 1.当組合は認定事業者に対して、様式2に定める「事業者認定書」を交付すると共に、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、住所、組合認定番号、認定年月日を必要の都度「日合商時報」に公表するものとする。
- 2.事業者認定書の有効期間は認定の日から3年とする。
- 3.認定料は1回につき30,000円とする。(維持・管理費を含む)。
- 4.認定書は1事業者1枚発行とする。
- 5.名称、代表者及び住所等の変更により認定書の再発行を必要とする場合は、認定審査委員会へ申し出る。その場合、認定書発行費用、郵送代相当として5千円を負担するものとする。
- 第七 証明書の発行
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- 1.認定事業者は、証明材の出荷に当って、証明書を作成し、出荷先へ引き渡すものとする。
- 2.証明書の様式は、様式3で定める「合法性・持続可能性証明書」、又は既存の納品書等に様式3と同等の事項を追加記載することで証明書に代えることができるものとする。
- 第八 取扱実績報告及び公表
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- 1.認定事業者は、様式4で定める「合法性・持続可能性の証明された合板・木材・木材製品の取扱実績報告」により、証明材の取扱等にかかる前年度分の実績を毎年6月末までに、当組合へ報告する。
- 2.当組合は、認定事業者からの報告を取りまとめ、その概要を必要に応じて公表する。
- 第九 立ち入り検査
- 当組合は、必要に応じて、認定事業者による証明材の取扱が適性であるか否かを検査できるものとし、認定事業者は、当組合から検査を行なう旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど当組合に協力しなければならない。
- 第十 認定事業者の取り消し
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- 1. 当組合は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。また、悪質と考えられる場合は、事業社名を公表するものとする。
① 証明書の記載事項に虚偽があったとき
② 認定事業者から認定の取り消し申請があったとき
③ 認定事業者が認定事業体の要件に適合しなくなったとき
- 2.当組合は、認定を取り消したときは、様式5で定める「認定取消通知書」を当該認定事業者に送付するものとする。
- 附則 この実施要領は、平成28年4月1日から施行する。