- 合法木材出荷証明書48KB ※合法性の証明する場合はこちらをご使用下さい。
- 合法木材出荷証明依頼書43KB ※仕入先に合法性の証明を依頼する場合はこちらをご使用下さい。
- 納品書(出荷伝票)記載例105KB ※出荷証明書の代わりに納品書を代用する場合の記載例です。
- 木材・木材製品の合法性・持続可能性証明書77KB ※合法性と持続可能性の両方を証明する場合はこちらをご使用下さい。
合法木材出荷証明書
合法木材出荷証明書とは
日合商では、持続可能な森林経営から生産され、合法性の証明された合法木材の供給や利用促進に努めています。
合法木材を取り扱う上で、事業者は自分たちが納品する木材製品が合法であるということを納品先(売り手)に証明する必要があります。
組合員からの要請もあり、合法性を証明する方法として業界内で統一した「合法木材出荷証明書」を使用することが、理事会及び全国総会の決議によって決まりました。
「合法木材出荷証明書」は日合商の審査を受けた認定事業者のみが発行できる信頼性のある証明書として、木材業界で活用されています。
合法木材出荷証明書はどんなときに必要?
合板・木材・木材製品を納品する際に、その合法性等を証明するため「合法木材出荷証明書」を納品先(売り手)へ発行します。特に公共事業や地方公共団体等への納材においては木材製品の合法性等を証明する必要があるため、「合法木材出荷証明書」は必要不可欠となります。
政府の取り組みが企業や一般消費者へと広がり、木材・木材製品の合法性の証明は、今後も必要性が高まっていくと考えられます。
合法性を証明する方法
(1) 日合商統一の「合法木材出荷証明書」を使用して証明
(2) 証明書に替えて通常使用している納品書(出荷伝票)を使用した証明
納品書(出荷伝票)を証明書とする場合は、以下の2点の記載が必要です。
・合法的な伐採木材のみを原料としたものであること
・事業者認定番号
(3) 合法性と持続可能性の両方を証明する場合は「木材・木材製品の合法性・持続可能性証明書」を使用して証明
※証明書や合法木材管理簿(台帳等)などの保管期間は5年間になります。
仕入先から合法性を確認する方法
仕入先に対し、「証明書」発行を要求するか、「森林認証等」の認定企業であれば、認定書類のコピーを求め、自社内に保管します。証明書発行の場合、仕入先が団体認証を受けていることを認証番号で確認します。認証番号のない「証明書」等は無効です。
合法木材出荷証明書発行ルール
(1) 発行時期:納品日より1ヶ月以内
(2) 発行実施:直接の取引先から文書による依頼を受けた場合
(3) 証明内容
- 自社倉庫から出荷された商品のみ発行。
- 名宛は直接納入した取引先宛とする。
- 1ヶ月以内に納品した商品のみ出荷証明を発行。
- 要請された証明内容が不明の場合は要請先にその旨明示する。