新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税・地方税関連法が成立、施行

2020.05.07
官公庁からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税・地方税関連法が成立、施行されましたのでご案内いたします。
詳細は、国税庁、総務省のHPに掲載されておりますので、添付のリンク先をご覧ください。

■全ての国税・地方税の納税猶予
【対象】
○2020年2月以降、任意の期間で収入が概ね前年同期比20%以上減少した者が対象
○令和2年2月1日から1月31日までに納期限が到来する国税が対象となり、対象国税であれば既に期限が過ぎた未納国税も遡って特例適用
【内容】
延滞税なし、1年間猶予、無担保

■2021固定資産税・都市計画税の軽減(地方税)
【対象】
2020年2~10月の任意連続3ヵ月の売上が前年比30%以上減少
【内容】
30%~50%:1/2減免、50%以上:全額減免

■欠損金の繰戻還付の拡充(国税)
【対象】
資本金10億円以下の法人まで対象を拡充(これまでは資本金1億円を超える法人は対象外)
【内容】
上記対象者も前年度黒字だった法人が、当年度赤字になった場合に、前年度に納付した法人税の還付が可能

■厚生年金保険料等の納付猶予の特例
【対象】
2020年2月以降、任意の期間で収入が概ね前年同期比20%以上減少
【内容】
到来する厚生年金保険料等を1年間猶予(担保不要、延滞なし)

国税に関する措置(国税庁HP)

地方税に関する措置(総務省HP)

社会保険料に関する措置(厚労省HP)