林野庁より、「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度PCB廃棄物)」の処分に関し、処分期間の周知並びに自ら管理する施設において保管等をしていないかあらためての確認及び保管していた場合の処分委託手続きに関し、周知徹底の依頼がありましたのでお知らせします。
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度PCB廃棄物」という。)については、国が全額出資した特殊会社である中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。)を活用し、地元の理解と協力の下、全国5か所の処理施設を活用して処理が行われております。
また、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)においては、JESCOの処理施設ごとに定める計画的処理完了期限の1年前を処分期間の末日として規定しています。
北九州・大阪事業地域の変圧器・コンデンサー等並びに北九州・大阪・豊田事業地域の安定器及び汚染物等については既に処分期間が到来しており、残りの事業地域についても、今年度末に変圧器・コンデンサー等について、来年度末に安定器及び汚染物等について、それぞれ処分期間が到来することとなります。
参照先
ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて(パンフレット)
ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて(チラシ)