林野庁より物流2024年問題への対応のため、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」が令和6年2月13日に閣議決定されました旨、連絡がありましたので下記の通りお知らせいたします。
以下は、法律案における義務または努力義務の一部となります。
・特定事業者(基準以上の重量の貨物を運ぶ荷主、基準以上の輸送能力を有するトラック運送事業者)への義務(中長期計画の作成や定期報告、物流統括管理者の選任(荷主のみ))
・荷主への努力義務(積載率の向上、荷待ち時間の削減、運転者が行う荷役等時間の削減)
・トラック運送事業者への努力義務(輸送網の集約、配送の共同化、その他の措置)
・運送契約の書面化の義務
等々
なお、特定事業者の基準や努力義務の方法等については、政令等で今後定めることとなっています。
(法律案の概要)
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案
(条文等は以下から)
「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」を閣議決定 – 国土交通省HP