【林野庁企画課】(協力依頼)インボイス制度及び軽減税率制度に関する周知等への協力依頼について

2024.03.27
官公庁からのお知らせ

林野庁企画課よりインボイス制度及び軽減税率制度に関する周知等への協力依頼がありましたので下記の通りお知らせいたします。

昨年10月1日から消費税のインボイス制度が開始され、皆さまにおかれては実務上において様々なご対応をいただいていることと存じます。
皆さまには、インボイス制度への対応に向けた各種取組につきまして、ご理解・ご協力を賜り、改めてお礼申し上げます。

今般、事業者団体等から国税当局に対し、
①金融機関で入出金サービスや振込サービスを利用した際の各種手数料に係るインボイスの保存方法、
②クレジットカード会社の発行するタクシーチケットに係るインボイスの保存方法
について、実務を踏まえた取扱いの可否に関する照会が寄せられました。

これを受け、国税庁では「お問合せの多いご質問」を更新し、実務面に配慮した取扱いを示したところです。
また、上記①については、動画形式での解説も公表するとともに、電子帳簿保存法(電子取引データ保存)に関する対応についても「電子帳簿保存法に関するお問合せの多いご質問(令和6年3月)」を更新してその取扱いを示したところです。

また、令和6年6月1日より、消費税の軽減税率の対象となる給食の一食当たりの金額基準が変更となることから、国税庁において、別添のとおりリーフレットを作成しています※。
こちらについても、会員の方々やその取引先に、有料老人ホームの設置者や運営者、各種学校の設置者、給食調理業者など、関係する事業者がいらっしゃる場合は、併せて周知いただけますと幸いです。

※国税庁ホームページには、令和6年4月1日に掲載予定です。
掲載場所:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//01.htm

①金融機関の振込手数料等に係るインボイスの保存方法
・お問合せの多いご質問 ※該当箇所は問㉓
・動画「3分でわかる 銀行振込手数料のインボイス対応」
・電子帳簿保存法に関するお問合せの多いご質問(令和6年3月)※該当箇所は電取追2-2

②クレジットカード会社の発行するタクシーチケットに係るインボイスの保存方法
お問合せの多いご質問 ※該当箇所は問㉕

③軽減税率の対象となる給食の金額基準の改訂
令和6年6月~消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準が変わります!(令和6年4月)

配布資料

インボイス制度及び軽減税率制度に関する周知等について(協力依頼)
電子帳簿保存法に関するお問合せの多いご質問(令和6年3月)
お問合せの多いご質問
令和6年6月~消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準が変わります!