改正クリーンウッド法における、原材料情報の証明書についてのお知らせ(主務大臣からの告知)

2025.01.06
官公庁からのお知らせ

改正クリーンウッド法においては、第1種木材関連事業者は原材料情報の収集を行う義務が生じます。

収集すべき情報としては、樹種・伐採地域・証明書の3つになります。

その証明書の中に、「木材・木材製品の合法性・持続可能性の証明のためのガイドラインにおける団体認証による木材に対する証明(大臣から者の指定を受けたもののみ)」/(日合商による団体認定等)が含まれますが、この度、主務大臣から告示がされクリーンウッドナビに掲載されましたのでお知らせします。

クリーンウッド法原材料情報主務大臣告示
クリーンウッド法に基づく主務大臣が指定する者の指定基準等
改正クリーンウッド法における原材料情報の証明書

併せて、クリーンウッドナビに最新のQ&A及び運用説明資料が掲載されていますのでご覧になってください。

改正クリーンウッド法に基づくQ&A
改正クリーンウッド法に基づく運用説明資料(R6.12月版)