皆さまからよくいただくご質問と回答を掲載しています。
組合員・会員について
会員の区別は次に様になっています。
(1)正会員の資格は次のとおりです。
①地区内において、合板の卸売業を営むもの
②地区内において、合板の卸売業を行う事業協同組合又は企業体
(2)準会員の資格は次のとおりです。
本店が正会員として支部に加入している場合は、同支店、営業所等は準会員として加入することができます。
なお、同支店、営業所が正会員として加入することもできます。
(3)賛助会員の資格は次のとおりです
合板建材メーカー及び住宅関連資材・住宅機器メーカーや商社等で本組合の趣旨に賛同した企業様になります。
会社所在地を担当している支部事務局宛に連絡をして下さい。
連絡が取れました、「加入申込書」に必要事項を記入し、支部事務局宛に送付してください。
費用等は、加入を希望される支部事務局にお問い合わせ下さい。
自動的には認定されません。
合法木材供給事業者として認定をうける場合は、別途申請が必要になります。
組合員・会員様専用ページになりますので、ログイン時にIDとパスワードの入力が必要です。
組合員・会員の方は日合商 本部事務局までお問い合わせください。
お問い合わせ方法は、日合商ホームページ内にお問い合わせページからメールでお問い合わせを頂くか、本部事務局まで電話でお問い合わせください。
日合商ホームページ内の、組合員・会員限定コンテンツの中に、メールマガジン新規申込のページがございます。
そちらに必要事項を入力しお申込み下さい。
手続きは必要です。代表者の他にも住所、社名等が変更になった場合は、変更手続きを行ってください。
なお、現在の登録名簿の内容は、日合商ホームページ内の、組合員・会員限定コンテンツの中に組合員・会員名簿が掲載されていますので、そちらでご確認ください。
退会届を退会希望日の90日前までに支部事務局宛に提出して下さい。
・合法木材供給事業者として、認定を受けることができます。
※合法木材供給事業者認定や、申請方法等の詳細はこちら >
・福利厚生として、勤続10年以上の従業員を対象に、年1回「永年勤続社員表彰」を行っています。
・組合員・会員様限定で、日合商時報(10回/年)や、メールマガジンで最新の業界情報などをお届けします。
また、行政施策や、今後の住宅産業界の動向等を詳しく解説する、Webセミナーへのご参加いただけます。
合法木材供給事業者認定について
合法木材供給認定事業者は、日合商の組合員・会員を対象に認定しています。
組合員・会員でない方は、まず日合商の組合員・会員にご加入後、申請してください。
登録情報が変更になった場合は、変更手続きが必要です。
代表者様以外に、事業者名(会社名、組織の変更、株式会社、有限会社等の変更)や分別管理者の変更や追加があった場合には、「事業者認定登録変更届」を本部事務局宛にご提出下さい。
新規登録の場合、新規認定登録料が掛かります。
また、3年毎に更新料が発生します。
なお、認定期限内に認定証書を再発行する場合は、再発行手数料がかかります。
認定証書に認定番号の記載がありますのでそちらをご確認ください。
また、日合商ホームページに認定事業者リストがあります。
そちらにも、認定番号が掲載されていますのでご確認ください。
本部事務局から、更新期限の約2か月前を目途に更新のご案内を郵送いたします。
更新のご案内が届きました、案内の手順に沿って手続きを進めて下さい。
更新のご案内が見当たらない場合は、本部事務局までご連絡下さい。
③は更新回数になります。③ですと3回更新したことになります。
認定番号はどちらが正しいのでしょうか。また、地区名と認定番号の間に更新番号が記載されている認定番号を使用することは可能でしょうか。
③は更新した回数になりますので、認定番号(数字4桁)に変更はございません。2022年2月の更新時から、更新番号の位置を最後尾にし、表示方法を変更しております。表示方法だけの変更で認定番号に変更はございませんので、旧表示の認定書(認定番号)もご使用できます。
なお、2022年2月以降に更新された認定事業者様から順次表示方法を変更した認定書をお送りしております。また、ホームページ認定事業者リストの認定番号及び合法木材供給事業者研修の受講証明書に記載されている認定番号も、表示方法を変更した後の認定番号で表記しております。
取引先から、新しい認定書の提示を求められましたがどうしたらよいですか?
本部事務局で、更新手続き中の証明書を発行いたしますので、本部事務局までお問い合わせください。
「認定証書」の返還は必要ありません。新しい「認定証書」が届いたら、自社で差替えてください。
日合商から退会した時点で、認定事業者ではなくなりますので、認定事業者として合法性・持続可能性の証明書の発行はできません。
毎月、25日(休日の場合はその前日)に認定委員会による審査が行われます。
審査終了後、ご入金を確認し、認定証書を発行し郵送します。認定書の到着は、認定委員会開催月の月末から翌月の第1週目頃のお届けになります。
なお、更新の場合も、認定書のお届けは認定期限月の月末から翌月の第1週目になります。
日合商ホームページ内の「合法木材供給事業者認定」のサイトの中に認定事業者リストがございます。
こちらからお近くの認定事業者をお探しください。
JASの認定は、その商品の「品質や規格表示等」を表す規格になりますので、合法性・持続可能性を証明するものではありません。輸入品のJAS認定品が輸に関しても同様の扱いになります。
合法性・持続可能性を証明する必要がある場合は、売り手(仕入先)に合法性・持続可能性木材の確認を行い、証明材である旨が記載された証明書等を入手してください。
必ず売り手(仕入先)から合法木材・持続可能木材としての証明書等を入手して下さい。ただし、証明に必要な事項が記載された証明書が梱包等に貼り付けられ、又は印刷されている場合で、これを購入した事業者がこの証明書を引き剝がしたり、開封せずに次の業者にそのまま引き渡した場合は、新たに証明書の発行やこれに係る書類管理を行う必要はないと考えられます。(合法木材ハンドブック 29ページ Q20-4より)
認定を受けていても、取り扱う全ての商品を合法木材・持続可能木材として出荷証明を発行することはできません。
合法木材・持続可能木材として証明書を発行する場合は、売り手(仕入先)から証明書等(納品書・証明書)を入手したうえで、証明書を発行して下さい。
日本合板商業組合の本部では、適格請求書発行事業者として登録しました。
2023年10月以降に発行する請求書は、インボイス制度に対応した請求書に書式が変更されます。
「木材・木材製品の合法性・持続可能のためのガイドライン(林野庁ガイドライン)」に基づいて、納入する木材の合法性を証明する書類(合法木材証明書)を発行すれば、その証明書を活用し取引先にはクリーンウッド法に基づく合法伐採木材であることを証明できます。