合法木材出荷証明書

合法木材出荷証明書とは

合法木材

日合商では、持続可能な森林経営から生産され、合法性の証明された合法木材の供給や利用促進に努めています。

合法木材を取り扱う上で、事業者は自分たちが納品する木材製品が合法であるということを納品先(売り手)に証明する必要があります。

組合員からの要請もあり、合法性を証明する方法として業界内で統一した「合法木材出荷証明書」を使用することが、理事会及び全国総会の決議によって決まりました。

「合法木材出荷証明書」は日合商の審査を受けた認定事業者のみが発行できる信頼性のある証明書として、木材業界で活用されています。

合法木材出荷証明書はどんなときに必要?

合板・木材・木材製品を納品する際に、その合法性等を証明するため「合法木材出荷証明書」を納品先(売り手)へ発行します。特に公共事業や地方公共団体等への納材においては木材製品の合法性等を証明する必要があるため、「合法木材出荷証明書」は必要不可欠となります。

政府の取り組みが企業や一般消費者へと広がり、木材・木材製品の合法性の証明は、今後も必要性が高まっていくと考えられます。

また、2025年4月1日施行の改正クリーンウッド法においては、第1種木材関連事業者は、第2種木材関連事業者に木材等を譲り渡す際に「原材料情報の収集結果に関する情報」・「合法性確認木材等であるか否かの情報」を伝達する義務があります。また、第2種木材関連事業者は第1種木材関連事業者から受け取った情報(合法性が確認されたものか否か、あるいは合法性確認ができないものが含まれている)をそのまま、次の木材関連事業者に伝達する努力義務があります。

合法性を証明する方法

2025年4月1日に改正クリーンウッド法が施行されます。改正クリーンウッド法施行後は、林野庁ガイドラインに基づく証明内容に加え、クリーンウッド法に基づく情報を伝達する必要があります。

1, 第1種木材関連事業が第2種木材関連事業者に対して証明を行う場合

① 林野庁ガイドラインに基づく証明内容
・認定番号の記載/必須
・林野庁ガイドラインに基づく証明結果(例:合法的に伐採された木材のみ使用しています)/必須

② 改正クリーンウッド法に基づく情報の伝達(義務)
・原材料情報の収集結果
・合法性の確認結果

(1)日合商統一の「合法木材出荷証明書」を使用した証明

(2)証明書に替えて通常使用している納品書(出荷伝票)を使用した証明
 納品書(出荷伝票)記載例はこちら >

2, 第2種木材関連事業が第2種木材関連事業者に対して証明を行う場合

① 林野庁ガイドラインに基づく証明内容
・認定番号の記載/必須
・林野庁ガイドラインに基づく証明結果(例:合法的に伐採された木材のみ使用しています)/必須

② 改正クリーンウッド法に基づく情報の伝達(努力義務)
・川上の事業者(第1種木材関連事業者、第2種木材関連事業者)から受け取った合法性確認結果

(1)日合商統一の「合法木材出荷証明書」を使用した証明

(2)証明書に替えて通常使用している納品書(出荷伝票)を使用した証明
 納品書(出荷伝票)記載例はこちら >

3, 合法性と持続可能性の両方を証明する場合は「木材・木材製品の合法性・持続可能性証明書」を使用して証明

(1)第1種木材関連事業者が第2種木材関連事業者に対して証明を行う場合

(2)第2種木材関連事業者が第2種木材関連事業者に対して証明を行う場合

クリーンウッド法における情報の伝達方法

口頭での伝達は認められません。譲り渡し先が正しく把握できるよう情報を伝達する必要があります。

(1)電子メールやFAXを送信、情報をクラウド上にアップロードし当該URLを伝達、書状やCDロム等の記録媒体を渡す

(2)梱包に印字、納品書等に印字、出荷証明書の発行

(3)林野庁開発のクリーウッドシステムの活用

仕入先から合法性を確認する方法

仕入先に対し、「証明書」発行を要求するか、「森林認証等」の認定企業であれば、認定書類のコピーを求め、自社内に保管します。証明書発行の場合、仕入先が団体認証を受けていることを認証番号で確認します。認証番号のない「証明書」等は無効です。

また、仕入先からクリーンウッド法に基づく情報が伝達されない場合は、仕入先に対して合法性確認木材か否かに関する情報のリクエストを行う。

合法木材出荷証明書発行ルール

(1)発行時期:納品日より1ヶ月以内

(2)発行実施:直接の取引先から文書による依頼を受けた場合

(3)証明内容

  1. 自社倉庫から出荷された商品のみ発行。
  2. 名宛は直接納入した取引先宛とする。
  3. 1ヶ月以内に納品した商品のみ出荷証明を発行。
  4. 要請された証明内容が不明の場合は要請先にその旨明示する。

合法木材出荷証明書フォーマットダウンロード

合法木材出荷証明書に使用する書類
合法木材出荷証明書
※合法性の証明する場合はこちらをご使用下さい。
(1)第1種木材関連事業者が第2種木材関連事業者に対して証明を行う場合95KB
(2)第2種木材関連事業者が第2種木材関連事業者に対して証明を行う場合56KB
合法木材出荷証明依頼書
※仕入先に合法性の証明・クリーンウッド法に基づく証明を依頼する場合はこちらをご使用ください。
合法木材出荷証明依頼書と記載例305KB
納品書(出荷伝票)記載例
※出荷証明書の代わりに納品書を代用する場合の記載例です。
(1)第1種木材関連事業者が第2種木材関連事業者に対して納品する場合422KB
(2)第2種木材関連事業者が第2種木材関連事業者に対して納品する場合368KB
木材・木材製品の合法性・持続可能性証明書
※合法性と持続可能性の両方を証明する場合はこちらをご使用下さい。
(1)第1種木材関連事業者が第2種木材関連事業者に対して証明を行う場合84KB
(2)第2種木材関連事業者が第2種木材関連事業者に対して証明を行う場合85KB