【お知らせ】物資の流通の効率化に関する法律(物流効率化法)等に基づく努力義務規定等の施行について

2025.04.02
官公庁からのお知らせ

国土交通省より、林野庁経由にて上記の掲載タイトルに関するお知らせがありましたのでご連絡いたします。

1. 物流効率化法に関するホームページ、ポータルサイト開設について

荷主等に物流効率化の努力義務を課す規定等について、令和7年4月1日から施行されるところ、関係事業者における物流効率化法の理解の促進に資するよう、物流効率化法の判断基準解説書・パターン図・事例集が当省のHPに掲載されていますので、御連絡いたします。
(国交省、経産省は追って掲載予定です。)

国交省 https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_000029.html
経産省 https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/butsuryu-kouritsuka.html
農水省 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/250327.html

また、3月31日公開(予定)で、「物流効率化法理解促進ポータルサイト」が開設されておりますので、あわせてお知らせいたします。
ポータルサイトURL:https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/

2. 改正トラック法について

国土交通省より、改正貨物自動車運送事業法(通称トラック法)が令和7年4月1日より施行される旨連絡がまいりました。

荷主事業者に関係する内容としましては、荷主・トラック事業者双方に対し、運送契約締結時に、運送サービスの内容やその対価等について記載した書面の交付を義務付けるものとなります。
なお、本措置に違反した場合の罰則はないとのことです。

本改正法は国交省単管であり、当庁にも事前に詳細が共有されておりません。

当庁でも内容については急遽確認しているところですが、ご不明な点がありましたら、上記の問い合わせ先又は下記国交省問い合わせ先までご連絡いただきますようお願い致します。

なお、本改正法については以下URLのとおり国土交通省のホームページが開設されており、概要のほかQ&Aなどが掲載されております。
改正貨物自動車運送事業法(令和7年4月1日施行)について